こんな事はございませんか?
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蜂の巣
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荒れた庭
近隣住民への迷惑・苦情・防犯・防火への心配
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「空き家対策特別措置法」という新しい法律が平成27年5月26日に完全施行されました。
これは簡単に言うと、市町村長が職員や委託した者に空き家と認められる場所に立ち入り調査を行い、
所有者・管理者に修繕、撤去の指導、勧告、命令ができるというものです。
{命令に違反した場合、50万円以下の過料}
特定空き家と判断されると、固定資産税の特例が適用されなくなり、実質的に税額は6倍に跳ね上がります。
強制的に解体・撤去の行政代執行をされて、その費用を請求される可能性もあります。
要するに、ご近所から苦情が出た事などをきっかけに、役所から特定空き家だと判断されると、
固定資産税を6倍にされたり修理や解体撤去を命令されたりする、ということです。
ただ、遠隔地で手入れが行き届かないなど、所有者側にも様々な事情があることと思います。
そこで私たち松崎造園が、本業である緑地管理の経験を生かして定期的に管理させていただきます。
丁寧な作業により資産を荒れさせることなく保ち、現在の状況を写真に撮影してお客様のもとへ送付いたします。
遠方であったり、お仕事の都合などでなかなか足を運ぶ事が出来ない事情でも安心です。
どうしても手放さなければならないその日まで松崎造園へお任せ下さい。